請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用
建設業許可申請に際し、許可を受けるための要件の一つに「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること」という条件があります。要するに事業者に一定金額の資金がないと請負契約を履行できないでしょう。という事です。一般建設業許可では自己資本額または資金調達能力が500万円以上必要ですよ。という事です。
自己資本とは貸借対照表の純資産の部(資本の部ー負債の部)の金額です。すでに税務署に提出されている貸借対照表の写しから金額確認を行いますから数字は確定しています。ごまかしようがありません。この金額が500万円未満であっても、金融機関の預金残高証明書が500万円以上あれば合格です。
この金額は決算日とか証明日に500万円以上の金額があるという事であり、常時500万円の資金所有を保証する事ではありません。
ところで貸借対照表に掲載してある預金口座(事業用預金口座)に預金すれば純資産の部は増えます。しかし事業用以外の口座に預金すれば純資産の部は減ります。でも残高証明書は同額でしょう。しかし預金以外の資産(例えば保険)にまわせば残高証明書は出ません。
私は前職で個人事業者の決算書を作成する仕事に従事させていただきました。その経験か申しますと、一般的には事業用預金に預金する方が何かと便利です。事業用預金をプライベート目的に使用してもなんら問題はありません(法人ではありませんから)。逆にプライベート預金を多く所持していると税務署の注目を引き、税務調査の可能性もあります。でもプライベート口座のほうに預金をされる方が多かったという記憶があります。
◇三重県津市の行政書士事務所
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