軽微な建設業とは

建設業の許可を受けなくてもできる工事

建設業を営もうとする場合でも、法令で定めた軽微な工事のみを請負う場合は建設業許可を受けなくても営業できます。

建設業許可を申請したくても『経営業務の管理責任者』の要件を満たすまでの5年間は許可要件を満たせないので、軽微な建設業者として先行営業を行うというという事になります。

  1. 建築一式工事(アまたはイ)
    ア/工事1件の請負代金が1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)に満たない工事
    イ/請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150 平方メートルに満たない工事
  2. 建築一式工事以外の建設工事
    工事1件の請負代金が500 万円(消費税及び地方消費税を含む)に満たない工事。ただし、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされますので注意してください。

軽微な建設業者として5年以上建設業を経営されている場合には、その工事に関しての『建設業許可』を申請する事ができますから、許可申請を行う事が経営安定に向けての対策の一つかも知れません。

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