令第3条に規定する使用人
建設業許可申請を行う際に「経営業務管理責任者がいる事」という条件があります。経営業務管理責任者になれる資格の一つに「令第3条に規定する使用人」というのがあります。令第3条に規定する使用人とはどのような人でしょうか。
建設業法では建設業許可申請を行う際に、「主たる営業所」「従たる営業所」を申請書に記載します。従たる営業所の代表者、すなわち営業所等とか支店長などは「建設業法施工令第3条に規定する使用人」として申請書に記載して届け出ます。この届けられた営業所等とか支店長の事です。
あなたが過去に建設業者の営業所長として勤務していた場合、「令第3条に規定する使用人」としての届出が出ている可能性があります。しかも一定年数を経過していれば「経営業務管理責任者」としての条件をクリアしている可能性があります。
あなたがご自身の事業で建設業許可を申請しようとする際に、過去の勤務先で「令第3条に規定する使用人」であったか否かを過去の勤務先で確認する必要があります。もし「令第3条に規定する使用人」であったとしたら、過去の勤務先の建設業許可書の写し(一部)を5年ないし6年分いただく必要があります。
過去の勤務先の協力が得られることが前提ですから、円満退社をしていなければハードルが高いですね。
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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