変更届け出提出期限

許認可を受けた後、許認可事項に変更が生じた場合、変更届出を出す必要があります。この場合提出期限が定められており、例えば「30日以内に提出」といった具合にです。

ところでこういった提出期限は守られているのでしょうか。許認可窓口の担当者との会話の中で、時折この実態を垣間見る事ができます。もちろん各種の許認可によって違うと思いますが、変更届出が遅れるケース、変更届出自体が提出されないケースも多々あるようです。定期的に届け出る事項についても提出されていない事も相当にあるようです。この場合、次回の更新手続きができなくなりますから、その直前にあわてて過去の分をまとめて何通か提出されるのでしょう。

人間というものは横着ですから「のど元過ぎれば熱さを忘れる」という方も多いようです。出費を抑えるために影響の少ない事は避けて通る主義の方もいると思います。私は行政書士として自身が許認可業務をいただいたお客さまには、変更届出の必要性は説明させていただいておりますが、顧問契約ではありませんから、不定期に発生する変更事項を把握する手段に欠けます。知り得たとしても、その仕事を受注できなければ届出は提出できません。税理士さんのように顧問契約が原則であり、お客様の状況を常に把握できる職種の場合は確実に変更の届出を提出できるのでしょう。行政書士という立場は厳しいですね。

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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