変更手続きの期限を過ぎてしまった
許認可業務に関する申請書とか届出書を官公庁に提出する場合、法律等に定められた期間経過後であればどうしますか。
よくあるケースでは「遅延理由書」の提出で済ませていただけるケースです。
遅延理由書の書式を提示していただければありがたいのですが、大抵の場合「任意の形式で作成ください。」と、突き放されることが多いのではありませんか。
私の経験で恐縮ですが、官公庁が良く使う表現で作成した簡単なものを提出しました。担当者は一瞥し、なにも触れずにそのまま受け付けていただけました。
文面の内容は「……提出義務がある事を失念していました。お詫びし、今後は期日を厳守するようにいたします。」この程度です。
ただし、更新時期内に更新しない場合は許可が取り消される制度もありますから、注意してください。安易に考えてはいけません。遅延理由書は万能ではありません。
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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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