専従者給与は建設業法損益計算書のどこに記載するのか
専従者給与は建設業法損益計算書のどこに記載するのか
※建設業許可申請を本人申請(行政書士に依頼しない)される場合を想定しています。
・青色申告決算書から建設業法様式の貸借対照表・損益計算書作成を想定しています。
・建設業許可申請をご自身でされたい皆様にとって(本人申請のケース)、青色申告の決算書から建設業法様式の財務諸表の様式に書き換えるのは非常に難しく感じられるようです。(個人形態の事業所の場合です)
特に専従者給与については困惑されると思います。なぜならそのような科目は建設業法様式にはありませんから。
・ご存知のように個人の青色申告決算書は建設業法による個人用財務諸表との相違点は大きいかと感じます
・青色専従者給与は青色申告者の恩恵というべき性質の経費ですが、税務申告書類(青色決算書)では本来の経費とは別の箇所に記載されております。すなわち経費合計を算出し、差引金額(営業利益)を算出した後に別枠で青色専従者給与を控除する形になっております。
でも建設業法の書式の営業外費用に計上すべきではありません。
・青色専従者は経営者と同居の親族ですが、家業に従事して労務を提供しているわけですから、建設作業に従事する青色専従者の給与は完成工事原価の労務費に計上し、事務作業に従事する青色専従者の給与は販売費および一般管理費の給料賃金に計上するのが妥当でしょう。
・青色申告決算書では製造原価の計算(完成工事原価計算)はしていない。空白という場合が多いのではないでしょうか。
念のため申し上げますが売上原価の計算と完成工事原価計算は全くの別物です。混同してはいけません。
・答えを言います。完成工事原価の各科目を新たに作成記載する必要が有ります。この完成工事原価計算の結果が青色決算書の売上原価に取って代わります。では青色決算書の売上原価はどこに持っていくのでしょうか? 答えは差引原価の数字を完成工事原価計算の材料費に計上するのが妥当でしょう。
ここまでお読みの方はお気付きだと思いますが、青色決算書の経費各科目と建設業法の販売費および一般管理費の各科目を単純に転記出来ませんよね。両方の合計額も当然に異なります。頭が混乱してきますね。
・青色申告の決算書(税務申告書の損益計算書)には引当金の戻入額とか引当金の繰入額についても別枠計上になっています。ここで注意すべきは、戻入額は営業外の収益ですが繰入損は営業の費用です。ややこしいですね。ほかにも貸借対照表科目で元入金、期首資本金、等も不一致。
念のため申し上げますが、青色決算書の所得金額と建設業法の事業主利益は別物です。青色申告特別控除前の所得金額が建設業法の事業主利益となりますね。
・ややこしいですよね。正直なところ本人申請の壁が建設業法財務諸表作成の部分です。
この書面一式を誰か専門家に作成してもらえば本人申請の道が開けます。
そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・」
当事務所では「青色申告用の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表の作成作業」のみも受託いたします。
(消費税別1万円、後払いだから安心。安いですよ。)
・会計ソフトで青色申告決算書を作成されている方にもOKです。
会計ソフトの種類は関係ありません。青色申告決算書の写しを基に作成するのですから。
(※決算書の裏面に貸借対照表(資産負債調)が記載されている事が必要です。)
(※もし、貸借対照表を作成していない場合は割増料金5000円税別)
メール、FAX、電話等で作業が進行・完了できますので遠方のお客様でもOKです。
県外のお客様からの注文が多いのです。
①電話とかメールでご連絡ください、
②メール添付で青色決算書面送付をご送付ください(PDFまたは写真データ)(FAX可)、
③メールまたは電話での質疑応答をさせていただきます(必要に応じ複数回)、
④完成品を納品をします(各県指定のエクセルシートでメール添付納品)、
※ 本人申請で行政へ申請書一式提出。
(私の作成部分で指摘訂正があればご連絡ください。訂正後再納品。料金変更なし)
⑤私作成部分が受理可能という状態になれば料金を私の口座にご入金ください。これで完了です。
。 ☞お客さまの声(3人目のCさん)
・この依頼をいただきましたお客様には、建設業許可申請全般に係るご質問応じさせていただきます(相談料無料)。
ご自身で建設業許可申請を行う際にはいくつもの「わからないところ」が発生するでしょう。私のノウハウがお役に立てば幸いです。
これにより、建設業許可取得までの道が開けてくるでしょう。ご検討下さい。
参考:事業用不動産が申請者ご本人の名義でなく、家族の名義の場合は賃貸借契約書または使用貸借契約書の作成も必要になってきます。この場合もご希望であれば作成させていただきます。(消費税別途3000円)
お問い合わせ
◇三重県津市香良洲町にある行政書士事務所(行政書士小野和男)
☞ 電話090-5872-0705 ☞ メールによるお問い合わせ
☞ (参考)建設業許可のページ