建設業許可申請に適した経理システムと消費税
建設業許可申請には、建設業法に規定された書式の損益計算書と貸借対照表、原価計算書を提出しなければなりません。これらの財務諸表は複式簿記による記帳システムから作成できます。加えて、その内容は所得税または法人税の確定申告書に添付する財務諸表との整合性のあることが必要です。
すなわち、建設業事業者の損益及び財務状況は税務申告であろうと建設業許可申請であろうと同じである。という事になります。順番的には税務申告が先で、それを受けて建設業の許可申請となります。
ところで個人の確定申告(税務申告)は、貸借対照表とが原価計算書は作成されなくても確定申告書は作成できますから、貸借対照表等が存在していない場合もあります。加えて、確定申告書作成の前段階の記帳が不十分なため、不十分な損益計算書しか存在していない事もあります。
これでは困ります。建設業許可申請を考えてみえるのなら、申請の前年度は複式簿記による記と、記帳を基に作成された損益計算書、貸借対照表、原価計算書作成は不可欠です。そのためには税理士とか記帳支援機関に頼って適正な会計処理と財務諸表の作成をする必要があります。
次に留意する事項は「消費税の税込処理または税抜き処理」の問題です。
建設業許可申請後に経営事項審査(経審)を受ける場合は「税抜き処理」による財務諸表を作成します。消費税は本来の業績とは別物だから除外するのでしょう。でも課税事業者でない事業所もあります。この場合は消費税の納税はありませんから、税込の数値が業績となります。だから「税込み処理」による財務諸表の作成ですね。
なお、建設業許可申請はするものの、経審は受けない事業所の場合は、税抜処理でも税込処理でもどちらでもOKです。申請書類に税抜き、税込の記載をします。
なんだかとてもややこしいですね。ところで、税理士等には税抜き、税込の別を事前に説明しておかれる必要があるでしょう。
・ところで最大の難問は、これまで経審を受けていない事業者が新たに経審を受ける事になった場合です。
過年度の「建設業許可決算変更届出」は税込みですでに提出済みですね。今回から税抜で建設業許可決算変更届出をすればよいでしょうか。そうは行きません・・・。
・経営事項審査では経営状況分析とか完成工事高の項目で2年以上の対比がありますので、直近過年度分を税込みから税抜にしないと対比できませんね。だから過年度戻出済み分についても変更する必要が出てきますね。
・そうすると財務諸表を税抜に変更するわけですが、土台となる記帳(元帳)は税込みですよね。
どうするの?
・ここは土台となる経理を専門家である顧問税理士さんに相談する事が最善でしょう。
なに!。 顧問税理士いないの? ・・・どうしましょう・・・。
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