第1種動物取扱業登録

第一種動物取扱業登録申請

久しぶりに新しい原稿を書きました。
最近、知人から第1種動物取扱業登録申請についての相談がありました。
私にとっても初めて聞く許認可分野であったので即答が出来ずに一旦保留して翌日に回答させていただきました。

要は「業として動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合」に必要な登録です。
三重県の場合、行政側の窓口は保健所です。

問題は申請書類作成の難易度ですね。難易度が高いと申請者自身で申請作業(本人申請)を行うハードルが高くなるので、
行政書士に代理申請をお願いしたくなるものです。
三重県のホームページに申請案内と申請様式が掲載されており、それを見る限りでは本人申請のレベルかな?と感じましたね。
だから私にも初耳だったのでしょう。

現実に身近なところでペットに関する商売の店を見かけますね。絶対数も多くなっているのでしょう。
申請者もそれ相応に多いのではないでしょうか。

ところで、私のような年代の者は、子供の頃は野良犬とか野良猫を普通に見かけました。
でも今は野良犬を見かけませんね。
飼い犬でも雑種が主流でした。知人宅の犬が生んだ子犬をもらってきて育てているのが多かったでしょう。
でも今はペットショップからの購入が多いのではありませんか。
だからペット関係の商売が増え、ペットの餌が多く売られています。コマーシャルもされている時代です。
私の子供の頃は、ペットの餌なんかほとんど見かけませんでしたよ(家畜飼料は売っていましたが)。
時代は刻々と変わっていくものなのですね。

 

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です