許認可上の有資格者が人事異動

許認可上の有資格者が人事異動

春は年度が替わりますから人事も異動します。退職される方も採用される方もみえます。この時期、公共職業安定所は大変な賑わいで活性化しています。雇用保険の資格取得手続、資格喪失手続、離職票の作成、雇用保険の受給手続、求人とか求職の手続等の人で混雑しています。

人事異動で注意しなければならないのは、許認可の関係で有資格者を配置していたが、有資格者が退職とか退任する場合です。

私の業務関係でいえば、建設業許可を受けている事業所で専任技術者の方が退職されるケースとか、産業廃棄物収集運搬業で技術的能力(講習会修了)者が退職されるケースです。法人の役員でも役員の交代があれば有資格者が退任して、事業所からいなくなる事態が生じます。

息子に事業を後継させた場合なども要注意です。退任した前社長は経営業務の管理責任者としての要件を持たしていても、後任の新社長が要件を満たせない場合は経営業務の管理責任者がいなくなり、建設業許可の取り消しにもなりかねません。この場合は前社長をヒラの取締役としてそのまま残す必要もあります。
新社長が経営業務の管理責任者としての要件を持たすまでの何年間かは、前社長が取締役として経営業務の管理責任者の職務を行うわけです。(形式的でしょうが)

建設業許可、経審を担当していた事務員が退職すると大変です。後任の事務員だけでは対処できず、管理職も含めて大わらわになります。とりあえず建設業許可、経審を行政書士に依頼するとしても、過去の建設業許可関係の書類が見つからなければ経審がうけられなくなる恐れすらあります。
大きな会社で複数体制で業務を行っていれば遭遇しないリスクでも、小さな会社では少数の従事者が多種の業務をせをっていますから、その人がいなくなると大変ですね。

人事についてはこの事についても事前に十分な準備が必要だという事です。後任者の補充は思っているよりも難しい場合もありますから。

建設業許可、経審(経営事項審査)についての代行業務(行政書士業務)は当事務所にご相談ください。
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