遅延理由書の書き方

◇遅延理由書の書き方(作成)

・許認可業務に関する申請書とか届出書を官公庁に提出する場合、法律等に定められた期間経過後であれば遅延理由書の提出を求められることがあります。

役所から書式を提示していただければそれを参考に作成できますが、書式が無く任意的な書式でよい場合が多いかと感じています。私は建設業許可申請の更新とか産業廃棄物収集運搬業の更新申請の際に提出を求められることがあります。

遅延理由書ですから遅延理由を記載する事になりますが、これがなかなか難しいと感じています。
実際に遅延しているわけですから何らかの理由はあるわけですが、その理由をそのまま記載しても問題はないのか? という事が気になります。
大抵の場合は「更新申請が必要とは知らなかった。」「申請が必要とは知っていたが、時期を記憶していなかった。」「更新申請が重荷に感じ、ついつい先延ばししていた。」
といった怠慢か安易な気持ちから遅延するのではありませんか。
要は「のど元過ぎれば熱さ忘れる」という諺のとおりではありませんか。
そして更新期間が近づき尻に火が付いた。という事になるのでしょう。

・ところで許認可申請に際して遅延理由書が必要になる場合は、推測するに遅延理由書を提出すれば許認可申請審査(手続き)が前に進む。許認可が得られる。という状況が裏に隠れているのではありませんか・・・。
遅延すれば絶対に許認可がおりない場合であれば遅延理由書を提出せよとは言わないはずだと推測しますが・・。
だから遅延理由書を打診された場合は絶対に書いて提出すべきですね。その方が近道ですね。現実的ですよね。

・それでは実際に遅延理由書に記載する文言ですが、意外に悩ましいですね。どのように書いたら良いのでしょうか?
なかなか良い見本が見つかりませんね。
私の場合は「……届け出が必要な事を失念していました。今後は期間内に提出する事を遵守します。……」等の表現を使用する事があります。
要は「忘れていました→失念という表現」で理由を記載し、「今後は法を遵守します」という反省を記載して遅延理由書の核心としています。

この表現の適否はわかりませんが、今のところこの表現で許されています。

・一旦許可が取り消されてしまった場合、遅延ではなく最初から資格取得が無かったのと同じ状況になる。だから新規申請を再度行う必要がある。この場合は遅延理由書云々の問題ではありませんから要注意です。届出期間、申請更新期間について安易に考えてはいけませんね。

◇遅延理由書を作成します

「遅延理由書を作成してほしい」という声もあるかと思います。
そこで私からの提案ですが、皆様に代わり私が遅延理由書を作成しましょうか!
1件について3,000円(消費税込み)でお請けします。
手順は、
①下記の「作成お申込み」クリックしてください。私へのお問い合わせページが出ます。
②お問い合わせフォームの記載欄にお客様の「ご住所、ご氏名(会社名・代表者名)」「メールアドレス」「何の許認可で遅延理由書が必要になったのか」「なぜ必要になったのか(提出時期が遅れた)とか(提出書面が提出不能)とかの状況」をご記入ください。
☞ 作成お申込み

③必要に応じてこちらから質問等をさせていただきます。
④これを受けて私がワード文書で作成し、お客様のメールアドレス宛に添付送信させていただきます。
これを印刷してご使用ください。
⑤料金は納付の際に私の預金口座番号等を記載しますのでお振込みください。(安価なので送金料はご負担ください)
⑥許認可窓口で不十分だという指摘があれば、その内容をメモして下さい。私に連絡ください。
それに従い再度作成させていただきます。
(メール添付での納品ですから全都道府県対応可能です)

  • 以上は建設業許可を中心にした許認可申請にかかる遅延理由書の作成を念頭にしています。
    全く異なる分野の場合はケースバイケースで、対応できる場合であれば対応させていただきますが、料金も個々に考慮せさせていただきます。
    対応できない間合いはご容赦ください。

参考
☞ 建設業法様式財務諸表の作成  ☞ 産廃収集運搬業許可申請(経理的基礎)
☞ 
青色申告決算書から建設業法財務所要作

◇三重県津市の行政書士事務所。津市と松阪市の境目の香良洲町にあります。
お問い合わせ
☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

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三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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