建設業許可を取得したいのなら建設業会計の採用が必要になってきます
建設業許可申請を行う際には建設業法による財務諸表を提出する必要があります。許可後の事業年度の終了届出(決算報告届出)の際にも財務諸表の提出は必要になります。
建設業法による財務諸表には完成工事高原価報告書が必要です。なければ建設業の許可申請書は作成できない事になります。
建設業は物を作るわけですから工業簿記です。原価計算を行います。商業簿記の記帳では原価計算を行わないので、財務諸表が作成できません。したがって、将来建設業許可を取りたいとお考えでしたら、一刻も早く御社の経理システムを建設業会計システムに変更していく事が必要です。
建設業許可取得に際しては、技術者としての資格取得(検定試験)とか経験年数等を気にされるかとも思いますが、経理システムにも注目される事が必要です。
軽微な建設業の方などは、所得税や消費税の確定申告ができればOKと考える方もおみえになるでしょう。確定申告をするだけなら複式簿記を採用しなくてもできます。
複式簿記を採用しないと貸借対照表が作成できません。なおかつ工業簿記でないと完成工事原価報告書が作成できません。この事を認識して早くから経理の専門家に相談される事をおすすめします。
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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