事業承継すれば建設業許可は(個人経営の場合)

事業承継すれば建設業許可は(子供に事業を譲る)

個人事業所を後継者に事業承継した場合、すでに受けている建設業許可はどうすればよいのでしょうか。

・過去の原則は「後継者を事業主(経営者)として新たに建設業許可を申請する」事になりなっていました。
令和2年10月1日以降は 「承継人(後継者)が被承継人(先代)の建設業許可を承継する事ができるようになりました。」 ☞ 詳細のページはここをクリック下さい

・ただし定められた条件を満たしていなければなりませんし、認可申請手続きは必要となってきます。
この申請は全く新規で建設業許可を申請する場合に比べてハードルが低いという事でしょう。

・これまでハードルの高かった経営業務管理責任者の要件が緩和されましたから、後継者が5年以上事業従事していれば要件はクリアできるように思います。
ただし、先代が専任技術者であった場合、後継者側にも専任技術者資格者必要ではありますが。

・先代から承継したのを機会に法人化(会社設立)しようという選択肢を持たれる場合もあろうかと思います。
この場合は個人と法人は別の人格ですから、全く新たに建設業許可を申請する事になるはずです。
この場合もこれまでハードルの高かった経営業務管理責任者の要件が緩和されましたから以前よりは容易になるでしょう。

・一般的に許認可は知識、経験がある場合に認められるはずですから、全く畑違いの仕事に従事していた相続人が、突然に後継者の地位に就任したとしても認められるのは無理ですね。
事業承継を考えるのであれば、当然に後継するための準備がいりますから。
そうでなければ、許認可要件を満たせるだけの要件を備えた人が別途存在している必要があります。

・いずれにしろ、後継者に継がせるのであれば、早くから後継者対策をされる事が重要でしょう。
☞ 建設業許可申請のページ

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