長期的財務計画書

長期的財務計画書

ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合に作成困難な書類として壁のように前に立ちはだかるのがこの書類ではないでしょうか。過去の損益状況(損益計算書=税務申告提出のもの)が赤字であるとか、起業者のため業績(損益計算書)そのものがない場合に作成義務のある書面です。

新規に産業廃棄物収集運搬業を始めたい方でも、すでに別業種を営んでみえる場合が多いかと思います。その場合は既存業種の損益計算書がありますから、その内容が赤字である場合は提出を行う必要性があるという事です。全くの新規創業者でも必要になります。

一般的に「経理的審査上での追加書類」と呼ばれていますから「財務諸表を見て財政面に不安がある」だから許認可に際しては詳細な書面を提出してもらい、今後収益面で利益が見込めます。という状態であれば許認可しますよ。という考え方ですね。

名称は「長期的財務計画書(3期の今後の収支計画)」という書面です。内容は「繰越損失金額・経常損失金額」「繰越損失金が発生した理由」「今後の事業改善計画」「今後の収支計画」を記載するわけです。

これは、新規の許可申請者にも提出が求められています。でも新規の申請者の場合、過去の損失はありませんから戸惑うでしょう。

新規申請の方で創業者は損失金を記載する欄は記載する必要はありません。「今後の収支計画」として3期分を記載する事になります。こういった書面では、将来の事はわからない。という理由で飛躍した数字を羅列するわけにもいきません。申請書の中の他の書面との整合性を保つ必要があります。慎重に検討して記載する必要があるでしょう。

更新の方、新規の方で損失のあるケースでは「今後の事業改善計画」を記入する必要があります。要は何を書くかですが、完全な赤字体質の場合は事業継続は難しいでしょう。更新申請をされるという事は、会計処理の方針により赤字化している場合とか、特別な理由により一時的に赤字化したという状態であり、方針変更で黒字にもなりうるのではないでしょうか。

要は損益のボーダーライン状態ないしは一時的な赤字の理由が改善すれば黒字が見込めるという事であれば、適切に黒字化していく事を記載していけば書面は作成できるでしょう。

私は津市の行政書士ですが長野県内のお客さまから依頼を受け、この書面一式のみを作成させていただいた経験があります。お客さまとはメールと電話でのやり取りで業務は遂行できますから、その環境さえ整えば特段の困難はありません。加えてお客様の質問にもお答えさせていただきます。申請書本体の作成にかかるアドバイスもさせていただきます。
このケースでの当事務所の料金は25,000円程度を申し受けています。お気軽にお問い合わせください。 ☞ お客さまの声(4人目の方)

私は前職で公的融資制度の申込書作成等の業務を行い財務分析の経験もありますので、御社に適切な情報を提供できれば幸いかとも思っています。

※なお、このケースではお客様ご自身が行政の窓口に出向き、ご自身で申請業務を行っていただく場合です(本人申請)

◇三重県津市の行政書士事務所。阪市との境の香良洲町です(行政書士小野和男)
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◇参考
☞ 産業廃棄物収集運搬業許可新規申請
☞ 経理的基礎のページ

本人申請について

お客様ご自身が管轄の環境課(県の出先機関)に出向いて申請種類一式(私が作成した書面を含めて)を提出し、許認可手続きを行なっていただく場合ですから、行政書士に申請業務全てを丸投げするより安く済むでしょう。またご自身で申請される事により産廃収集運搬業の許認可面での理解が深まるメリットがあると考えます。

ところで経理的審査上での追加書類がなぜ難しいのかというと、数字の羅列箇所が多く、羅列した数字の根拠が取り扱う廃棄物の種類および量(基本的書面に記載しています)とリンクし、なおかつ過去の損益計算書(税務申告に使用したもの)とも整合性があり、それらを踏まえて、これから先には経営収支が改善される方向に向かう必要があります。(改善に向かう数字を羅列し)その根拠となる改善策をも記載する必要があるからです。

お気軽にご相談ください

三重県津市の行政書士です。事務所は松阪市との境目の香良洲町にあります。
建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。

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