建設業許可の要件
◇建設業許可の要件
・建設業許可を取得するための要件です。したがってクリアーできていないと建設業許可申請を行っても許可が得られない事になります。
(ただし許可が無くても軽微な建設業の範囲であれば建設業を営むことはできます。)
建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格事項に該当しないこと
以上の項目で比較的クリアしにくいのが「経営業務の管理責任者がいること」でしょう。経営業務の管理責任者というのは、経営業務に関しての一定の経験年数が必要だからです。
いわば新たに独立起業しようとする場合であれば、工事業務に精通していても従業員としての立場ですから経営業務の経験年数とはいえませんね。この場合でも許可の要らない「軽微な建設業者」として起業する事は可能です。起業すれば経営業務経験が発生しますから、一定年数経過によりクリアできますよね。
将来、建設業許可を受けたいという事であれば、軽微な建設業時代は、自身の名で確定申告をしましょう。そして、お客さまからの注文書とか契約書は作成して残す必要があります。事業を実施していたという証拠書類ですから。この場合当然にご自身の名前が載っていないと証拠にはなりませんよ。
※確定申告書、工事契約書(ないしは発注書・請書)は建設業許可申請時の必要書類です。
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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