経理的基礎に関する申立書・今後5年間の収支改善計画書
経理的基礎に関する申立書・今後5年間の収支改善計画書
・ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合に作成困難な書類として壁のように前に立ちはだかるのがこの書類ではないでしょうか。過去の損益状況(損益計算書=税務申告提出のもの)が赤字であるとか、新規事業開業(起業)のため業績(損益計算書)そのものがない場合に作成義務のある書面です。
新規に産業廃棄物収集運搬業を始めたい方でも、すでに別業種を営んでみえる場合が多いかと思います。その場合は既存業種の損益計算書がありますから(税務申告で提出した損益計算書)、その内容が黒字か赤字かで提出の可否が決まります。赤字である場合は提出を行う必要性があるという事です。
すなわち黒字の損益計算書で事業所得の確定申告(所得税・法人税)をされている方以外は提出が必要だと言えますね。
・ところでこの追加書面は都道府県により書式が異なっています。当然に作成の難易度にも差がありますね。
提出可否の判断基準も書式と連動していますから差があると感じています。なんか不公平感がありますが。
・問題は提出書面に何を書くか、という事です。要は黒字でない場合に提出が求められるわけですから、今後黒字に向かう道筋ですよね。そこを抑えておくことが重要です。
◇「経理的基礎に関する申立書」については経理についてある程度の知識を有する方であれば、作成できるのではないでしょうか。すなわち「なぜ赤字決算になったのか。黒字化するためにはどこを改善する必要があるのか。」について把握できていれば作成できるだろうと思います。
「今後5年間の収支改善計画書」は、将来的に利益の出る収支決算に持って行き、結果的に過去からの累積債務を減らしていく。あるいは純資産額を増やしていくという書面ですが、これも損益計算書作成能力が必要となりますから経理の知識は必要です。
ここで注意を要するのは、これらは将来の計画を記載するわけですが、かといって都合のよい数字ばかりを羅列して黒字にするわけにもいきません。申請書中の他の書面との整合性を保つ必要があります
一般的に経理的な書面を作成する際には基礎的な部分から順に積み上げていくことが要請されます。そうしないと計画書面に不自然な数字を記載する事になってしまうでしょう。
経理に堪能な方でも難しいのではありませんか。
私の提案は、この部分の作成を私にご依頼ください。そうすればご自身で作成したその他の書類と合体させて、ご自身で県の産廃収集業許認可申請窓口へ行けば手続きが可能となりえます。
・当事務所ではこの作業のみの業務もさせていただきます。
メールと電話、FAX等でのやり取りで業務は遂行できますから、遠方の方もOK.県外の方からの注文もいただいて無事完了しております。
加えて後払いですから安心です。私の作成書面部分について都道府県の窓口でOKがでれば送金ください。
このケースでの当事務所の料金は25,000円(税抜き)程度を申し受けています。お気軽にお問い合わせください。
※ なお、本ケースはお客様ご自身で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合です。私は追加書面の作成のみ、となります。
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◇津市香良洲町の行政書士事務所(行政書士小野和男)
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☞ 産業廃棄物収集運搬業・新規許可申請
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本人申請について
お客様ご自身が管轄の環境課(県の出先機関)に出向いて申請種類一式(私が作成した書面を含めて)を提出し、許認可手続きを行なっていただく場合ですから、行政書士に申請業務全体を丸投げするより安く済むでしょう。またご自身で申請される事により、産廃収集運搬業の許認可面での理解が深まるメリットがあると考えます。