青色申告決算書から建設業法による貸借対照表と損益計算書の作成

◇青色申告決算書から建設業許可申請用の貸借対照表と損益計算書の作成
 (個人事業者の建設業許可取得申請)
◇建設業許可取得の申請において、個人事業所の場合は申請に必要な建設業法による様式第18号(貸借対照表)と様式第19号(損益計算書)は税務申告書(青色申告決算書等)からを作成する必要があります。
ところで所得税の確定申告様式建設業許可申請様式では様式が相当に異なっています。転記する場合にここが難しい問題なのです。
「建設業許可を独力で取得しようと頑張って書類を作成してきたところ、建設業様式の財務諸表が作成できない。あと一歩なのにくやしい・・・」という声を聞いた事があります。

・そこで青色申告決算書から建設業様式に書き替えるための作成上の留意点をいくつかあげてみました。
参考にしてみて下さい。     ※☞会社(法人)の方はこちらのページをご覧下さい 

  1. 所得税の確定申告様式建設業許可申請様式の違い
    ・全く様式が異なりますね。一言でいうと建設業許可様式は法人(会社)の財務諸表様式に似ています。
    収支決算のみの記載でも確定申告はできますから貸借対照表、完成工事原価計算が作成されていないケースが多く見られます。
    ※ この場合でも建設用許可申請に際しては貸借対照表、完成工事原価計算の作成が必要です。
  2. 具体的な相違点と書き換え作業
    ・青色申告の「販売費および一般管理費」の各科目と「専従者給与・引当金・準備金」の各科目を
    「売上高・工事高」「売上下原価・工事原価」「販売費・管理費」「営業外損益」「特別損益」に配置換え区分を行い記載する必要があります。
    この区分作業では、例えば専従者給与の場合、「売上下原価・工事原価」と「販売費・管理費」に分ける必要があります。内容を見て人別に業務内容を勘案して区別して計上していくのです。その他にもいくつかの科目で区別して計上していく必要が生じる可能性があります。
  3. 書き換え作業におけるその他の留意点
    建設業様式では売上高(工事高)を完成工事高と兼業事業売上高に区別して記載します。青色申告決算書ではその区別が無く、しかも営業外収益(雑収入)も売上高に含まれているかもしれません。
    だから、売上高を「完成工事高」「兼業事業売高」「営業外収益」に3分割する必要があります。
    ②売上原価には工事原価を記載しますが、仕入価額を記載している事例が多いですね。仕入原価と工事原価は全く異なります。
    青色申告決算書から工事原価構成要素を拾う必要が生じます。経費科目から工事経費科目を拾い、専従者給与から工事従事者金額を拾うのです。各経費科目の中身を工事原価と販売費管理費に分割する必要も生じます。
    引当金繰入額から「工事原価」「兼業事業売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外費用」を科目別に算出する必要もあります。
    要は原価、経費科目を分解し、「工事原価」「兼業事業売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外費用」に再配置する必要が有ります。
    ③貸借対照表では資産の部、負債の部共に長期、短期の区別が必要です。
    ※原則として1年未満を「短期」1年以上を「長期」に区別します。
    例えば青色申告決算書記載の借入金を「短期借入金」と「長期借入金」に区分けする必要がある。という意味です。

    ④青色申告の「元入金」「事業主貸」「事業主借」を法人形式に近い建設業法様式に置き替えなくてはなりません。
    ※ちなみに、法人形式の「資本金」は登記済額ですから変動しませんが「元入金」は毎年変化します。
    ※会社会計の「社長勘定」は貸付金・借入金に振り替えますが、青色申告の「事業主貸」「事業主借」の場合、個人経営ですから法人格がないため貸付金・借入金ではなく元入金と相殺して翌年に繰り越しません。個人の固有資産負債に合体してしまうのですね。⑤建設業法の場合は各科目ともに千円単位で記載(端数を切り捨て)していますが、切り捨てない額で合計額を算出して記載する(合計額も端数切捨て)必要があります。切り捨てた数値の合計額では誤差が大きくなりますから。
  4. その他参考事項
    ①経営事項審査申請を行う場合は、消費税の処理は税抜きで作成する必要があります。受けない場合は税込みでも可。
    ②青色申告について言えば、決算書の裏面の資産負債調べ(貸借対照表)を作成しなくても確定申告は可能。という特性があります。でも建設業様式では貸借対照表は必要です。
    貸借対照表が無い場合は、記帳から資産、負債の各勘定科目の金額が拾い出す必要があります。
    ※そもそも資産負債科目なんて記帳ていない → とにかく金額が拾い出せなければ貸借対照表の作成は無理です。→ 許可申請書類が整わない。

◇一般的に原価計算を行っていないので完成工事原価が算出できない。というケースが多いですね。
いずれにしても青色申告決算書から建設業法による貸借対照表と損益計算書にそのまま転記するのは相当に難しいですね。
・そこで提案します「本人申請のケースで建設業許可申請様式(個人用)の財務諸表の作成でお困りの皆様に・・」
当事務所では「青色申告用の決算書から建設業許可申請様式の財務諸表の作成作業」のみも受託いたします(消費税別10,000円、後払いですから安心です)。これで本人申請の道が開けますよね!
(ただし、貸借対照表が作成されていないケースで、何とか作成できそうな場合は消費税別15,000円)

☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

メール、又はFAX、電話等で作業が進行・完了できますので遠方のお客様でもOKです。
県外のお客様の実績も多くあります。(北海道とか九州の実績もあります)
※建設業法の貸借対照表と損益計算書ができれば、あとの種類は本人作成も可能でしょう。ご自身で許可申請ができるでしょう。

申込みおよびその後の手順

①お電話ください。その際にポイントを確認させていただきます。☞ 電話090-5872-0705
②お客さまのメールアドレス、電話FAX等の連絡先を(☞メールによるお問い合わせにご記入の上、
送信ください。 ☞ メールによるお問い合わせ
③当方からお客さまにメールさせていただきますのでそこに「青色申告の決算書他」を添付して(PDFとか写真等)でご返送ください。(FAX、郵送可)
④必要に応じ質問させていただきます。質問→回答の作業を3回ほど繰り返していけば完成します。
⑤完成品の送付(メール・FAX・郵送)
⑥行政窓口で受理された後に料金をいただきます。(後払いだから安心ですよ) ☞当方の口座に送金いただきます。
⑦その後でも質問があればお答えさせていただきます(基本無料)

お問い合わせ


◇行政書士小野和男

☞ 電話090-5872-0705  ☞ メールによるお問い合わせ

参考

※ 行政書士の方からのご依頼(下請け依頼)をいただく事もあります。何件もあります(驚きました。こんな需要があるなんて・・・)。
お断りする理由もないのでお受けしています。その際、私はご依頼先の行政書士の方とのやり取りのみで業務を進めます。申請当事者への連絡は行いません。

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