建設業許可を受けた後の届出
建設業許可を得た後、次のような場合は、各地域の「建設事務所総務課(県)」まで届け出る必要があります。
- 経営業務管理責任者の変更・追加・欠いたとき
- 営業所の専任技術者の変更・追加・欠いたとき
- 新たに令3条の使用人になったとき(支配人、営業所長等)
- 欠格要件に該当したとき
- 商号または名称の変更
- 営業所の名称の変更
- 従たる営業所の新設・廃止
- 営業所の所在地変更
- 営業所の業種追加・廃止
- 資本金額の変更
- 定款変更
- 法人の役員変更
- 個人事業主・、支配人の改姓改名
- 毎事業年度終了による工事経歴、財務諸表等の届出
- 使用人数の変更
- 技術者の要件の変更(国家資格者、監理技術者
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建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、農地転用許可申請にかかる業務についてはぜひご利用ください。お気軽にご相談ください。
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